オープンソースEDA研究会 会員規程
(目的)
第1条 この規程は、オープンソースEDA研究会(以下この研究会という。)の会員について定める。
2 この研究会は、オープンソースEDAを使ってツールを作る人(以下OSEDAディベロッパー)と、
ツールを使う人(以下OSEDAユーザー)とをつなぐ場をつくることを目的とする。
(会員の種類)
第2条 この研究会における会員の種類を以下の通りとする。
2 正会員は、この研究会の活動を推進する法人・個人及びこれらが構成する団体とする。
3 個人会員は、この研究会からのサービスを享受する個人とする。
4 賛助会員は、この研究会からのサービスを享受する法人とする。
(権利)
第3条 正会員は、この研究会の事業の提案及びこの研究会の行う各種サービスを享受する権利を有する。
2 個人会員及び賛助会員は、当研究会の行う各種サービスを享受する権利を有する。
なお、賛助会員は、第1項に規定する行為について、正会員の支援及び援助となる場合に限り、正会員と協働して
参加することができる。
(会員の資格の取得:入会)
第4条 この研究会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込をし、会長の承認を受けなければならない。
2 法人又は団体たる会員は、法人(賛助会員の場合は事業所)又は団体の代表者としてこの研究会に対してその権利を
行使する者1名を定め、会長に届け出なければならない。
(暴力団員等の排除)
第5条 次のいずれかに該当する者は、会員になることができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、
暴力団の構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
第6条 (欠番)
(退会)
第7条 別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 運営委員会から会員への定期連絡に対する返信確認ができなかった場合に、退会したものとする。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、運営委員会の決議によって当該会員を除名することがある。
(1) 定款その他の規則に違反したとき
(2) この研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会長は、除名の決議があったときは、除名した会員にその旨を書面または電磁的方法(電子メール等)により通知する。
(会員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総正会員の過半数が同意したとき
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、運営委員会の決議を経て行う。
[附則]
・この規程は、2024年9月1日から実施する。
・2024年9月1日(制定)